事故報告及び事故届

事故報告及び事故届

第一種製造者、第二種製造者、販売事業者、液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者、その他高圧ガス又は容器を取り扱うものが所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生した場合、高圧ガス保安法第63条に基づいて、事故報告及び事故届等を行うときに必要な手続きは次のとおりです。

1.事故報告[高圧法63、規93-2]の方法

事故発生の第一報を電話で直ちに行うこと。

高圧ガスによる事故発生時は、公共の安全を確保するため直ちに応急の措置を取り、事故及び被害の拡大防止に努めるとともに、県危機管理部消防保安課又は、各地方振興局(※別表1)へ電話による急報をお願いします。

特に次に掲げるいずれかの事故が発生した場合は、関東東北産業保安監督部東北支部保安課(※別表1)へも、直ちに事故発生後の第一報を行ってください。

  • ①特定消費設備(※別表2)の使用に伴い人が死亡、中毒、酸素欠乏となった事故
  • ②特定消費設備(※別表2)から漏洩したガスに引火することにより発生した負傷又は物損事故

当該報告は、事故の発生日時及び場所、概要、原因並びに特定消費設備の製造者又は輸入者の名称、機種、型式及びその他参考となる事項について報告してください。

なお、報告事項のうち不明な点がある場合には、「不明」である点を明確にしたうえで報告すること。

「不明」 と報告した事項については、新しい情報が入り次第追加報告すること。

2.事故届[高圧法63、規96]の方法

(1)提出時期
事故急報後遅滞なく提出してください。
(2)提出先
所在地を管轄する地方振興局
(3)提出部数
正本2部(1部は届出者返戻用となります。)
(4)提出書類

事故届書に事故状況報告書を添付してください。
①特定消費設備(※別表2)に係る事故(様式57の2の事故届書)
②その他の事故(様式57の事故届書)

(5)留意事項

液化石油ガス法に係る事故とは、液化石油ガス法が適用となる貯蔵施設、充てん設備(供給設備に接続しているもの又は充てん設備の使用の本拠の所在地にあるものに限る。)、一般消費者等に係る供給及び消費設備に発生したものをいいます。

Ⅰ事故の定義等


①LPガス事故

  • 漏えい
    LPガスが漏えいしたもの。(火災に至らず、かつ、中毒・酸欠等による人的被害がなかったもの。ただし、接合部等からの微量の漏えい(ネジ又はゴム管接合部等に石けん水を塗布した場合、気泡が発生する程度)は除く。
  • 漏えい爆発
    LPガスが漏えいしたことにより、爆発が発生し、又は爆発による火災に至ったもの。
    イ.漏えい爆発(漏えいガスによる爆発のみの場合)
    ロ.漏えい爆発・火災(漏えいガスによる爆発後火災の場合)
  • 漏えい火災
    LPガスが漏えいしたことにより火災(消防が火災と認定したものに限らない。)に至ったもの。上記ⅱを除く。
  • 中毒・酸欠
    LPガス消費設備の不完全燃焼又はLPガス若しくは排気筒等からの排気ガスの漏えいにより一酸化中毒又は酸素欠乏の人的被害があったもの。

②充てん容器又は残ガス容器の喪失・盗難
 次の各号に掲げるものに限る。

  • 供給設備のうち、消費設備に接続しているもの。
  • 消費設備(移動中のものを除く。)
  • 貯蔵施設に貯蔵してあるもの。

③その他の事故
 次の各号に掲げるものは、LPガス事故には該当しない。

  • 自殺、故意、いたずら等が原因による事故。
  • 自然災害による事故(事故原因が地震時の転倒防止措置の不備、落雪等の防止対策(雪囲い、保護板の設置等)の不備等、保安対策が不十分であると認められる場合を除く。)
  • カセットコンロ及びカセットコンロ用容器等に係る事故
  • LPガスの漏えいが無い状態で、LPガス燃焼器具(これらに付帯するものを含む。)が過熱し、又は故障したもの及び燃焼器具の炎が周囲の物に燃え移ったことによる火災等。
  • その他上記ⅰに掲げるLPガス事故に該当しない事故。

Ⅱ人的被害の分類


  • 死者:事故発生後、5日(120時間)以内に死亡が確認された者。
  • 重傷者:事故発生後、30日以上の治療を要する負傷した者。(CO中毒等、外傷を伴わない場合は、「重症者」という。)
  • 軽傷者:事故発生後、30日未満の治療を要する負傷した者。(CO中毒等、外傷を伴わない場合は、「軽症者」という。) 
(6)事故状況報告の作成要領

①事故の種類

・事故の種類は該当する口にレ点を付し、特定消費設備に係る事故である場合は、関東・東北産業保安監督部東北支部保安課へ報告した報告日時・報告者名を記載してください。
「○月○日○時○分頃」 (24時間制)
・被害の現象(漏えい、漏えい爆発、漏えい爆発・火災、漏えい火災、中毒・酸欠、容器の喪失・盗難)は、該当する□にレ点を付して下さい。

②事故発生時

・「○月○日○時○分頃」 (24時間制)と記載してください。

③事故発生場所

・住所に加えて、一般住宅等にあっては氏名又は名称、「○○アパート又は○○病院」等施設名、さらには許可・届出施設である場合には規制対象(第一種製造者、販売事業者、第一種貯蔵所等)を記載してください。また、移動中の事故にあっては、「○○市○○町地内国道○号線○○前上り車線」等と記載してください。

④事故の概要

・事故発生前の状況、発生までの経緯、事故の状況等をできるだけ詳しく記載してください。

⑤被害の状況

・人的被害は、負傷の程度別(重傷者、軽傷者別)に氏名、性別、年齢等を詳しく記載してください。
また、物的被害の場合は物的被害の箇所、被害の状況、直接損害額等を記載してください。

⑥事故発生の原因

・直接的、間接的発生原因、被害拡大原因等をできるだけ詳細に記載してください。
なおこの届は 、事故急報後できるだけ速やかに提出が求められるため、提出時点で不明の点がある場合は、「推定」 であることを明確にして原因を記載し、後に確定報の提出をお願いします。
・推定である場合は、原因の推定理由、原因推定上参考となる事実を詳細に列挙してください。

⑦供給設備等の状況

・該当項目すべてについて記載し、また該当する口にレ点を付してください。
・機種は別表2から選択して記入してください。選択した燃焼器が、「その他家庭用」 、「業務用その他」、「ガス栓(その他)」又は「その他」の場合は、具体的に名称を記載してください。
事故発生に係る燃焼器具が、瞬間湯沸器、その他の湯沸器、ガスストーブ、風呂釜の場合には、給排気の方法について、開放式・自然排気式・強制給排気式・屋外式・バランス外壁式・バランスチャンバ式・バランスダクト式から選択してください。
・末端ガス栓と燃焼器との接続は、硬質管、低圧ホース、ゴム管等から、該当する口にレ点を付してください。

⑧事故に対してとった措置

・応急措置状況、119番通報状況(時間、通報者)、関係者以外に対する避難命令、地域防災協議会等共同防災応援要請状況等について記載してください。

⑨今後の対策

・今後の事故再発防止対策について記載してください。
・事故原因が不明な場合は、「事故原因究明後に決定の予定」 と記載してください。

⑩その他参考になる事項

・消防、警察、報道、地元住民等の動き等参考になることがありましたら、資料等を添付してください。
(7)その他
事故状況については、事業者からの報告等をもとに県から国へ報告することになります。
このため、事故状況報告書の記載内容については、後日補足説明を求められる場合があります。

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